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震災による破産凍結

政府は2011年3月13日、東日本巨大地震で発生した災害を「特定非常災害」に指定し、今回の災害が原因で企業が債務超過に陥っても、地震発生から2年後の2013年3月10日まで、裁判所は破産手続きの開始を決定しないことになりました。

これは、生産設備を失うなどした中小企業の再建を支援するためのものです。

通常は、債権者が融資先企業の破産手続き開始を裁判所に申立て、裁判所が債務超過だと認めると、原則として破産手続きの開始が決定され、企業に残った財産は債権者に配分されます。しかし、特定非常災害に指定されると、こうした手続きが一時的に凍結されます。

これだけの大震災となると、果たして2年で復興できるかどうかはわかりませんが、実際にここで破産させてしまっては優良な企業が復興することができず、日本経済にとって大きなマイナスになってしまいます。そして、優秀な技術を持つ企業が相次いで破産する事態となると、かえって経済の復興が遅れるとの判断に基づいています。これは阪神大震災などでも同様の措置が取られました。

また、融資をしている側としても、破産されてしまっては資金回収ができなくなってしまいますので、融資側にとっても必要な措置だと言えます。ここで問題になるのは、直接震災を受けていない取引先が震災の影響で資金回収が困難となり、破綻してしまうということです。こういった震災の被害を受けていない企業の債権も含めた破産企業を防ぐためにも政府や銀行などの活発的な対応が必要となっています。

【2011年4月】

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