少額管財
東京地裁や一部の裁判所では少額管財という制度が採用されています。
会社が破産を申立てる場合は管財事件として取り扱われ、破産管財人の公平な調査をもとに破産手続きが進められていくことになります。
管財事件となった場合、裁判所に支払う予納金は少なくても50万円以上必要となり、破産を申立ててから手続きが終了するまで、1年以上かかることもあります。これに対し、少額管財は3ヵ月〜6ヵ月程度で終了し、予納金も最少額で20万円と設定されています。
少額管財は通常の管財事件と同様に破産管財人が選任され、厳密な調査が行われます。この少額管財を行うには、弁護士が代理人となって破産手続きを申立てる必要があり、会社の財産がほとんどなく、最低管財費用を納付することが困難な状態において利用できる破産手続きです。また、司法書士に依頼した場合は、「本人申立て」として手続きが行われますので、少額管財を行うことができません。
少額管財は、破産手続きにかかる時間と費用を大幅に削減することができる制度であり、中小企業の場合には、ほとんどのケースで少額管財の運用がなされています。