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Q&A

審尋とは?(免責審尋)

自己破産をする為には必要な条件がありますか?
申立人が抱えている借金の金額や現状の収入を鑑みて、裁判所が返済不能だという判断をし破産を認めること。これ以上、返済を続ける事が不可能な状態が必要です。
自己破産をしたことを誰かに知られることがありますか?
自宅に通知が届くことがあるので、同居している家族には知られる可能性があります。知られないようにすることは可能ですが、なるべく破産の事実を伝え協力してもらう方がいいでしょう。
また、自己破産をすると官報に住所と氏名が記載されます。
これにより一般の人も知ることが可能ですが、まず官報を見る人はいませんので、知られることを心配しなくても大丈夫です。
自己破産すると持ち家を手放すことになりますか?
自己破産を行なうと同時に持ち家を含む財産を手放すことになります。
財産がある場合には競売に掛けられて債権者へ分配される仕組みになっていますので、持ち家を手放す事となりますので、何らかの理由により、どうしても手放したくない場合は個人民事再生と言う整理方法を選択することになります。
資格制限がありますか?
破産を行なうと免責決定までの期間は資格制限を受け、資格を必要とする職業に就けなくなります。ですが、免責決定時には資格が復権するので、資格を生かした仕事を続けることができます。
破産について戸籍などに載ることがありますか?
戸籍や住民票に記載されることはありません。
選挙権が制限されるようなこともありません。
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