破産コムのホーム >> 破産と仕事・家族の問題

破産と仕事・家族の問題

仕事に支障はあるの?

破産をしても、戸籍や住民票に掲載されることはありませんので、通常であれば会社に知られることはありません。

もし、自己破産をしたことが会社に知られてしまっても破産を理由に会社をクビにすることはできませんし、辞める必要も一切ありません。しかし、自己破産が会社に知られてしまい、居づらくなって退職してしまうケースがあるのも事実です。

また会社から借金があり、それも自己破産の対象にした場合は、会社に裁判所から連絡が入ります。それは裁判所から債権者に連絡を入れるからです。
こういったケースも、仕事場の状況がどうなるかは、会社次第と言えるでしょう。

給料はどうなるのか

給料に関してですが、民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。
よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。給料を差押えられることはありますが、全額が取られるわけではありません。

家族に連絡がいくの?

自己破産をする際に提出する書類等に、裁判所から同居家族の収入を証する書面や通帳のコピー等の資料の提出を求められることがあります。

ほかに例外があり、家族が連帯保証人になっている場合は、債務者のみが債務整理をしても債権者から連帯保証人である家族に請求がいくことになります。 債権者から家族へ連絡がいくこともありますので、家族に内緒で自己破産できるという保証はないといえます。 無理に隠してしまいあとで知られてしまうよりも、最初から正直に話をして家族全員で自己破産手続きを乗り越える方がよいでしょう。

なお、同居していない家族であれば、自己破産をしたことが知られることはまずないといえます。

Contact 岡田法律事務所無料相談はコチラ

破産を考えている方へ

判断の基準

メリットとデメリット

メリットとデメリットについて

手続きの流れ

手続きの流れについて

費用について

最低限かかる費用は?

破産と仕事・家族の問題

仕事に支障はあるの?

保証人の問題

保証人に事前に説明

免責の審尋について

審尋とは?(免責審尋)

管財事件とは

破産管財人の役割

破産と仕事・家族の問題のトップへ