破産と仕事・家族の問題
仕事に支障はあるの?
破産をしても、戸籍や住民票に掲載されることはありませんので、通常であれば会社に知られることはありません。
もし、自己破産をしたことが会社に知られてしまっても破産を理由に会社をクビにすることはできませんし、辞める必要も一切ありません。しかし、自己破産が会社に知られてしまい、居づらくなって退職してしまうケースがあるのも事実です。
また会社から借金があり、それも自己破産の対象にした場合は、会社に裁判所から連絡が入ります。それは裁判所から債権者に連絡を入れるからです。
こういったケースも、仕事場の状況がどうなるかは、会社次第と言えるでしょう。
給料はどうなるのか
給料に関してですが、民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。
よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。給料を差押えられることはありますが、全額が取られるわけではありません。
家族に連絡がいくの?
自己破産をする際に提出する書類等に、裁判所から同居家族の収入を証する書面や通帳のコピー等の資料の提出を求められることがあります。
ほかに例外があり、家族が連帯保証人になっている場合は、債務者のみが債務整理をしても債権者から連帯保証人である家族に請求がいくことになります。 債権者から家族へ連絡がいくこともありますので、家族に内緒で自己破産できるという保証はないといえます。 無理に隠してしまいあとで知られてしまうよりも、最初から正直に話をして家族全員で自己破産手続きを乗り越える方がよいでしょう。
なお、同居していない家族であれば、自己破産をしたことが知られることはまずないといえます。