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会社の破産

会社が破産手続きを行うと、会社所有の財産はすべて現金化され、債権に配当されることになります。

会社が破産するには財産や労力、信用性など、会社としての能力のどれをとっても支払不能だと判断できる状態や、債務超過である場合に破産を行うことができます。これは単純に今現在返済ができない状態であっても、会社の技能がとても優れていて売上が上昇する見込みのある場合は支払不能という判断はされず、今後も長期間に渡って債務の大部分が返済できない状態でなければなりません。

債務超過は会社が所有する全ての財産を処分しても、債務を完済することができない状態のことを言います。債務超過による破産は、株式会社、有限会社、合同会社のみ行うことができ、社長や役員などの個人や、合名会社、合資会社は債務超過を理由に破産をすることはできません。これは合名会社や合資会社が会社財産をもって債務を完済できなければ、無限責任社員が弁済の責任を負う必要があるからです。

破産以外の法的手段として、任意整理、民事再生、会社更生といった再生手段があり、たとえ会社が倒産状態にあったとしても事業再生の可能性は非常に高いものとなります。

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