破産とは?
破産について
債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では、全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
法人・個人の債務者が自分の財産や収入だけでは全ての債務を弁済できなくなった場合に、裁判所の監督のもと債務者の財産を全てお金に換えて、これを債権者全員に公平に支払い、債務者が新たな生活・事業を再スタートするための手続です。
申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
自己破産での更正
自己破産は、原則として決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
今や、破産=自己破産と思われていますが、もともと、債務者を破産させるよう債権者が申立てる債権者申立が想定されていました。
しかし現在では、債権者からの督促や取立てから解放され新たな生活・事業を再スタートするため債務者が自ら申立てる方法が中心となっており、このような債務者が自ら申立てることを「自己破産」と呼ばれています。