免責の審尋について
審尋とは?(免責審尋)
免責手続きとして、裁判所で裁判官との面接形式で行われる審尋が行われます。
- なぜ借金をしたか
- どうして返せなくなったのかなど
あなたが提出した書類に沿った内容の質問をされます。
ただ、借金の総額があまりに多い場合や、免責不許可事由があるような場合は、裁判官に事情を聞かれることがあります。少し裁判官に注意をうける事もありますが、その辺は裁判官によって多少の違いが出るかもしれません。
破産審尋
破産の申立てをして、約1ヶ月で破産審尋があります。
申立書一式は申立てをする前にコピーして手元に置いておきましょう。
そして、面接時に申立書に書いた内容との食い違いが出ないように破産審尋の前に自分で書いた内容を確認しておくと良いでしょう。
破産審尋がおわると、2ヶ月ほどで免責審尋があります。
これは形式的なもので、「免責不許可事由はないですか?」のような簡単な質問に答えれば良いので、5分ぐらいでおわります。
破産審尋も、免責審尋も裁判官との面接なので緊張すると思いますが、たいしたことはありません。一番かんじんなところは、自己破産の申立書を受理してもらえるかどうかなので、この破産審尋と免責審尋は裁判官の質問に普通に答えることができれば問題ないでしょう。