訴訟後の破産
債権者から訴状が届き裁判を起こされてしまった場合でも、自己破産を行うことは可能です。ただ、裁判を起こされている場合は、急いで破産の申立てをする必要があります。なぜなら、破産申立ての手続きを行ったとしても、手続きが遅れてしまうと開始決定が出る前に裁判所から判決が出てしまうことが考えられるからです。その判決をもとに給料や不動産などの財産を差押さえられてしまう可能性があります。
そのため、差押さえを回避する方向で手続きを進めていく必要があります。
ただ稀に、受任通知の確認が遅れたり、何かの手違いによって、貸金業者が誤って債務者本人に連絡をする場合があります。そのような場合は、弁護士に依頼をしたことと、弁護士の連絡先を伝えるようにします。それでも業者から連絡がくる場合は、これらの行為をやめるように弁護士から業者に連絡してもらいましょう。
自己破産の申立てをして開始決定が出ると、その時点で債務者への差押さえが禁止されます。たとえ開始決定後に債権者の主張を認める判決が下されたとしても、差押さえをすることはできません。
まずは、裁判がどこまで進んでいるのかを確認することが重要です。訴状が届いた段階なのか、口頭弁論の期日が迫っているのかなど、判決までにどれだけ時間に猶予があるかを把握する必要があります。
このように、債権者から訴えを起こされている場合は、申立書の作成や、破産手続きに必要となる提出書類をできるだけ早く収集するようにしましょう。