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メリットとデメリット

メリット

  • 破産を行なうことで、苦しい返済から免れます。
  • 破産の宣告後は毎月の返済が無くなり、厳しい督促も止み、収入の全てを自分の為に使うことができるので、自己破産前と比べて心とお金に余裕が生まれます。
    全ての借金取立てが止まります。
  • 弁護士が自己破産申請の依頼を受けた事を知らせる通知が債権者に届いた時から債権者は債務者に対して取立てを行なうことが禁止されているので、厳しい支払いの督促電話などは全て止まります。
    毎月の支払いも止まります。
  • 弁護士に依頼する事で、取立てが止まるのと合わせて毎月の返済も止まるので、今後のことをじっくり考える時間ができます。
    完了までの時間が早いです。
  • 自己破産手続きは概ね3ヶ月から4ヶ月で手続きが完了します。民事再生を利用して債務整理を行なった場合、6ヶ月以上の期間が掛かります。
    また、通常であれば申し立てから手続開始決定までに1ヶ月から2ヶ月の時間を要しますが、弁護士が依頼者から依頼を受け、代理人となって手続きを行なう場合は「即日面接」と言う制度を利用して当日中に手続開始決定が下ります。これはに代理人である弁護士と裁判官が直接面接を行い依頼者が支払い不能と判断される必要があります。

デメリット

  • 自己破産手続きには、弁護士費用が掛かります。
  • 自己破産には法的知識が必要となるため、自己破産を行なう多くの人は弁護士や司法書士などの資格を持つ法律の専門家に依頼しますが、手続き開始時に、手続きに必要な費用を全額用意する必要はありません。
  • 自己破産後、数年はクレジットが組めません。
  • 自己破産を行なうと、自己破産したと言う情報が信用機関に登録され、5年〜7年の間、ローンやクレジットを組むことを制限されます。
  • これは一般的にブラックリストと言われていますが、5年から7年で登録内容は削除されますので、その間にクレジットカードなどが必要な場合には銀行が発行しているデビットカードを作ると良いでしょう。
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