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費用について

破産の申立て手続きに最低限かかる費用には

申立て手続きにかかるのは以下の3つがあります。

  • 収入印紙代
  • 予納郵便代
  • 予納金

上記は、各地方裁判所によって多少の差があります。
収入印紙代は、破産の申立てと免責申立てと合わせて1,000円程度です。
予納郵便代は、3,000〜8,000円程度です。

予納金とは?

予納金とは、判所所が手続きを進めるための費用です。
特に、管財事件とされた場合に破産管財人の費用が大きくなります。
ですから、同時廃止事件か管財事件かによって予納金は大きく変わります。
また、負債の大きさ、さらには個人か法人かによっても異なります。
同時廃止事件の場合は、14,000〜20,000円程度ですが、管財事件の場合は、20万円〜となっています。

専門家に手続きを依頼した場合

弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼した場合には、さらに費用がかかります。
司法書士の費用は15万〜30万円、弁護士の費用は20〜40万円が相場です。

破産の申立ては、自分ですることも可能ですが、それでも高い報酬を払ってでも専門家(司法書士・弁護士)に依頼をすることをおすすめします。
破産は申立てをすれば、全てが終わるというものではありません。申立ても裁判所に受理されなければいけませんし、受理されたあとも免責を受けることができなければ、肝心の借金はなくなりません。

専門家に依頼すれば煩雑な書類の作成も全て代わりにしてくれますし、書類も依頼者に最も適したものを作成し、確実に免責を受けられるようにバックアップをしてくれます。
また、債務者が一番不安に感じている債権者からの過酷な取立てもほとんどの場合なくなりますし、もし、申立て後もしつこく取立てを続けてくる債権者がいても適切な対処をしてくれます。
ですから、費用の問題さえクリアできれば、専門家に依頼されることをおすすめします。

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