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弁護士受任後の支払い督促

自己破産を弁護士に依頼中に、債権者から訴状や支払い督促が届くことがあります。

弁護士が介入し債権者に受任通知を送った後は、債権者が本人に督促や取立てを行うことは禁止されています。そのため、受任通知を受け取ったほとんどの貸金業者は、債務者本人ではなく弁護士事務所に連絡をしてきます。

ただ稀に、受任通知の確認が遅れたり、何かの手違いによって、貸金業者が誤って債務者本人に連絡をする場合があります。そのような場合は、弁護士に依頼をしたことと、弁護士の連絡先を伝えるようにします。それでも業者から連絡がくる場合は、これらの行為をやめるように弁護士から業者に連絡してもらいましょう。

また、貸金業者によっては簡単に引き下がらないこともあり、債務者本人宛に訴状を送りつけることがあります。もし訴状が届いたら、直ちに担当弁護士に連絡をして判断を仰いでください。

万一、送られてきた訴状を無視してしまうと、裁判所は訴えた人の主張通りの判決を下します。ですので、訴状を放ったらかしにしてしまうと、自己破産の手続きに悪影響を及ぼす可能性があります。なお、訴状や支払い督促に対して異議を申立てることができる期間は決まっていますので、早急に対応する必要があります。

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