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保証人の問題

保証人に事前に説明

破産をすると保証人に迷惑がかかります。
そのため、保証人には正直に事情を話しておくことが必要です。
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。だからと言って、保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。

ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきます。
保証人は主たる債務者に支払能力がなければ、サラ金業者から支払請求を受けます。
もし、債務者が自己破産をしても保証人には影響がありませんので、保証人も支払能力がない場合は保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。

とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。

無断で保証人になっていた場合

無断で保証人になっていた場合は別です。借入の契約の際、保証人になる人は自分の意思に基づいて保証契約を結ぶ必要があります。

自分が知らない間に保証人にされていた場合は、保証人としての返済の義務はありません。本人の代理として誰かが保証人として契約書にサイン・捺印した場合、その契約書は有効となり、借金を支払う必要があります。

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