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■破産の申立て手続きに最低限かかる費用には

破産の申立て手続きにかかるのは以下の3つがあります。

・収入印紙代
・予納郵便代
・予納金

上記は、各地方裁判所によって多少の差があります。
収入印紙代は、破産の申立てと免責申立てと合わせて
収入印紙代は、破産の申立てと免責申立てと合わせて1,000円程度です。
予納郵便代は、3,000円から8,000円程度です。


■予納金とは?

予納金とは、判所所が手続きを進めるための費用です。
特に、管財事件とされた場合に破産管財人の費用が大きくなります。
ですから、同時廃止事件か管財事件かによって予納金は大きく変わります。
また、負債の大きさ、さらには個人か法人かによっても異なります。
同時廃止事件の場合は、14,000〜20,000程度ですが、管財事件の場合は、20万円〜となっています。



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