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烈 破産の手続きの流れ

■破産手続きの流れについて

1.弁護士に相談・自己破産の依頼

弁護士と相談し、自己破産だけではなく他の手段も含め最適な解決法を検討いたします。
この弁護士になら任せられると判断した場合、委任契約を締結。
弁護士は原則としてその日のうちに介入通知を各業者に発送します。
(これにより借金の取立てが原則としてやみます。)


2.債権債務調査

あなたの本当の借金額を調査いたします。
(3ヶ月程度)


3.申立書の作成

現在の財産の状況や借金の原因などを説明した、破産申立の書類を弁護士が作成します。
※必要書類収集の際には、ご本人にも協力していただきます。


4.申立

弁護士が裁判所に自己破産の申立書を持参し、あなたの財産状況・借金原因を説明します。
このときに同時廃止か管財手続かが決定します。


5.管財人との面接

依頼者が弁護士と一緒に裁判所が選任した管財人と面接をします。
面接の結果、家計簿を提出するなどの作業を要する場合もあります。


6.債権者集会

裁判所に出頭し、管財人の財産調査等の結果報告を聞きます。
配当する財産がない場合は異時廃止となり管財人の調査は終了いたします。
同時に免責についての審尋もいたします。


7.免責

免責審尋の後、1週間程度経過した後に免責決定が下されます。
これが官報に公告された後、2週間以内に異議が出なければ、免責が確定し借金を支払わないでよくなります。


7.免責

免責審尋の後、1週間程度経過した後に免責決定が下されます。
これが官報に公告された後、2週間以内に異議が出なければ、免責が確定し借金を支払わないでよくなります。



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